📌 この記事でわかること
✅ 介護保険を利用するための「申請」の流れ
✅ 要介護認定の基準と判断の仕組み
✅ 申請時によくある疑問と相談先のまとめ
✅ 「認定結果が思ったより軽かった…」ときの対応策
🔹 介護保険を使うには「申請」が必要!
介護保険を利用するには、市区町村へ「要介護認定」の申請を行う必要があります。
病院受診とは違い、認定結果が確定しないと介護サービスを受けることができません。
✅ 申請の流れ
- 市区町村の窓口に申請(本人・家族・代行者が可能)
- 訪問調査を受ける(認定調査員が自宅や施設を訪問)
主治医意見書の作成(主治医の診察をもとに意見書を作成) - 審査会による認定(訪問調査と主治医意見書をもとに要介護度を決定)
- 認定結果の通知(申請から30日以内に判定結果が届く)
📌 要介護認定を受けることで、介護保険の各種サービスを利用できるようになります!
📌 ただし、「要支援1・2」の場合は地域包括支援センターが窓口になるので注意!
🔹 申請でよくある疑問と相談先
✅ 申請前のよくある疑問
❓ 「どのタイミングで申請すればいい?」
➡ 答え:「日常生活に支障を感じたら早めに申請!」
転倒が増えた、家族の負担が増えてきた、物忘れが気になる…など
※下記語りのまとめは「まだ申請していない段階」で、家族が相談窓口に状況を伝えることを想定した文例(サンプル)です。ご本人の様子を整理するだけで、申請を強くすすめられるとは限りませんが、今後の支援につながるきっかけになることがあります。
母のことで相談させていただきたいのですが、最近生活の様子が少しずつ変わってきて、家族として不安を感じることが増えました。家の中ではあまり動かなくなり、以前のように外出もしなくなりました。歩くときにふらつくようになり、転ばないか心配しています。トイレや入浴は何とか自分でやっていますが、少しずつ不安や失敗も出てきました。夜中に起きて動き回ったり、同じ話を繰り返すことも増えています。
私たち家族も、どこまで見守ればいいのか迷っていて、今後どうしたらよいかアドバイスをいただきたいと思い、相談に来ました。
ご本人が「まだ大丈夫」と言っていても、家族が不安を感じているなら、まずは相談することが大切です。この語り例のように、「最近感じている不安や違和感」をまとめておくだけで、窓口でのやりとりがスムーズになります。
❓ 「申請はどこでするの?」
➡ 答え:「市区町村の介護保険課」または「地域包括支援センター」へ!
❓ 「申請したらすぐにサービスを使える?」
➡ 答え:「認定が下りるまで1ヶ月ほどかかるので、早めの申請が大切!」
✅ 申請で困ったときの相談先
「どこに相談すればいいの?」と迷ったときは、以下の窓口を活用しましょう。
| 相談先 | 相談できる内容 |
| 市区町村の介護保険窓口 | 申請方法、要介護認定の流れ |
| 地域包括支援センター | 介護保険の仕組みや相談全般 |
| 介護保険の申請代行窓口 (ケアプラン作成機関など) | 申請手続きのサポート |
🔹 「認定結果に納得できない」と感じたときの対応策
要介護認定の結果は、「思っていたより軽い判定になった」と感じることがあります。その場合、以下の方法で対応できます。
✅ 区分変更申請:「状態が悪化した場合、再申請が可能!」
✅ 不服申し立て:「認定結果に納得できない場合、行政へ異議申し立てが可能」
詳細は第6回記事を参照ください
📌 まずは「どのような理由でその判定になったのか?」を確認し、必要ならケアマネージャーや市区町村の窓口と相談しましょう!
🔹 まとめ & 次に読むべき記事
📌 この記事のまとめ
✅ 介護保険を利用するためには「申請」が必要!
・申請しないと介護サービスは受けられない
・申請後、「訪問調査」や「審査」を経て要介護認定が決まる
✅ 「申請しようか迷っている…」と思ったら相談が大切!
・何から始めればいいかわからない場合、まずは市区町村の窓口へ
・地域包括支援センターでも、制度の概要を教えてもらえる
✅ 「認定結果に納得できない」と感じたときの対応策
・「思っていたより軽い判定になった」場合は、区分変更申請や不服申し立ても可能※第6回参照
📖 次に読むべき記事
➡ 訪問調査って何をするの?(第3回)
・訪問調査ではどんなことを聞かれる?
・調査のときに注意すべきポイントとは?
介護保険の申請をスムーズに進めるための考え方について、こちらの記事で詳しく解説しています。
🔹 著者情報
📌 この記事を書いた人
- 社会福祉士 / 居宅介護支援専門員
- 居宅介護支援事業所・通所介護事業所を経営
- 介護保険申請の難しさを感じ、ブログを通じて情報発信中
🔗 公式情報
📌 介護保険制度の詳細は、厚生労働省の公式ページをご確認ください。
➡ 厚生労働省 介護保険制度


コメント